公益通報者保護法 第15条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
内閣総理大臣は、第十一条第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
この条文の基本情報
報告の徴収並びに助言、指導及び勧告とは何ですか?
定義報告の徴収並びに助言、指導及び勧告とは、公益通報者保護法第15条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第十一条第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益通報者保護法第15条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)は、日本の公益通報者保護法に含まれる条文です。
- 公益通報者保護法第15条の条文原文は「内閣総理大臣は、第十一条第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
- 公益通報者保護法第15条は第四章 雑則に置かれています。
- 公益通報者保護法の公布日は平成16年6月18日です。
- 公益通報者保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公益通報者保護法第15条の前の条は公益通報者保護法第14条です。
- 公益通報者保護法第15条の次の条は公益通報者保護法第16条です。
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- 正式書式
公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122 - 本サイト収録
公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000122/15