公益通報者保護法 第16条(公表)
内閣総理大臣は、第十一条第一項及び第二項の規定に違反している事業者に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
この条文の基本情報
公表とは何ですか?
定義公表とは、公益通報者保護法第16条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第十一条第一項及び第二項の規定に違反している事業者に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益通報者保護法第16条(公表)は、日本の公益通報者保護法に含まれる条文です。
- 公益通報者保護法第16条の条文原文は「内閣総理大臣は、第十一条第一項及び第二項の規定に違反している事業者に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、…」で始まります。
- 公益通報者保護法第16条は第四章 雑則に置かれています。
- 公益通報者保護法の公布日は平成16年6月18日です。
- 公益通報者保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公益通報者保護法第16条の前の条は公益通報者保護法第15条です。
- 公益通報者保護法第16条の次の条は公益通報者保護法第17条です。
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- 正式書式
公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122 - 本サイト収録
公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000122/16