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公益通報者保護法 第17条(関係行政機関への照会等)

内閣総理大臣は、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関に対し、照会し、又は協力を求めることができる。

この条文の基本情報

関係行政機関への照会等とは何ですか?

定義関係行政機関への照会等とは、公益通報者保護法第17条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関に対し、照会し、又は協力を求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公益通報者保護法第17条(関係行政機関への照会等)は、日本の公益通報者保護法に含まれる条文です。
  2. 公益通報者保護法第17条の条文原文は「内閣総理大臣は、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関に対し、照会し、又は協力を求めることができる。」で始まります。
  3. 公益通報者保護法第17条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 公益通報者保護法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 公益通報者保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公益通報者保護法第17条の前の条は公益通報者保護法第16条です。
  7. 公益通報者保護法第17条の次の条は公益通報者保護法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122
  • 本サイト収録公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000122/17

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