公益通報者保護法 第17条(関係行政機関への照会等)
内閣総理大臣は、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関に対し、照会し、又は協力を求めることができる。
この条文の基本情報
関係行政機関への照会等とは何ですか?
定義関係行政機関への照会等とは、公益通報者保護法第17条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関に対し、照会し、又は協力を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益通報者保護法第17条(関係行政機関への照会等)は、日本の公益通報者保護法に含まれる条文です。
- 公益通報者保護法第17条の条文原文は「内閣総理大臣は、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関に対し、照会し、又は協力を求めることができる。」で始まります。
- 公益通報者保護法第17条は第四章 雑則に置かれています。
- 公益通報者保護法の公布日は平成16年6月18日です。
- 公益通報者保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公益通報者保護法第17条の前の条は公益通報者保護法第16条です。
- 公益通報者保護法第17条の次の条は公益通報者保護法第18条です。
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- 正式書式
公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122 - 本サイト収録
公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000122/17