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公益通報者保護法 第18条(内閣総理大臣による情報の収集、整理及び提供)

内閣総理大臣は、公益通報及び公益通報者の状況に関する情報その他その普及が公益通報者の保護及び公益通報の内容の活用による国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守に資することとなる情報の収集、整理及び提供に努めなければならない。

この条文の基本情報

内閣総理大臣による情報の収集、整理及び提供とは何ですか?

定義内閣総理大臣による情報の収集、整理及び提供とは、公益通報者保護法第18条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、公益通報及び公益通報者の状況に関する情報その他その普及が公益通報者の保護及び公益通報の内容の活用による国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公益通報者保護法第18条(内閣総理大臣による情報の収集、整理及び提供)は、日本の公益通報者保護法に含まれる条文です。
  2. 公益通報者保護法第18条の条文原文は「内閣総理大臣は、公益通報及び公益通報者の状況に関する情報その他その普及が公益通報者の保護及び公益通報の内容の活用による国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に…」で始まります。
  3. 公益通報者保護法第18条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 公益通報者保護法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 公益通報者保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公益通報者保護法第18条の前の条は公益通報者保護法第17条です。
  7. 公益通報者保護法第18条の次の条は公益通報者保護法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122
  • 本サイト収録公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000122/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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