公益通報者保護法 第19条(権限の委任)
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、公益通報者保護法第19条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益通報者保護法第19条(権限の委任)は、日本の公益通報者保護法に含まれる条文です。
- 公益通報者保護法第19条の条文原文は「内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。」で始まります。
- 公益通報者保護法第19条は第四章 雑則に置かれています。
- 公益通報者保護法の公布日は平成16年6月18日です。
- 公益通報者保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公益通報者保護法第19条の前の条は公益通報者保護法第18条です。
- 公益通報者保護法第19条の次の条は公益通報者保護法第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122 - 本サイト収録
公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000122/19