公益通報者保護法 第4条(労働者派遣契約の解除の無効)
第二条第一項第二号に定める事業者(当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けるものに限る。以下この条及び次条第二項において同じ。)の指揮命令の下に労働する派遣労働者である公益通報者が前条各号に定める公益通報をしたことを理由として第二条第一項第二号に定める事業者が行った労働者派遣契約(労働者派遣法第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約をいう。)の解除は、無効とする。
この条文の基本情報
労働者派遣契約の解除の無効とは何ですか?
定義労働者派遣契約の解除の無効とは、公益通報者保護法第4条に定められた規定で、「第二条第一項第二号に定める事業者(当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益通報者保護法第4条(労働者派遣契約の解除の無効)は、日本の公益通報者保護法に含まれる条文です。
- 公益通報者保護法第4条の条文原文は「第二条第一項第二号に定める事業者(当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けるものに限る。」で始まります。
- 公益通報者保護法第4条は第二章 公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効及び不利益な取扱いの禁止等に置かれています。
- 公益通報者保護法の公布日は平成16年6月18日です。
- 公益通報者保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公益通報者保護法第4条の前の条は公益通報者保護法第3条です。
- 公益通報者保護法第4条の次の条は公益通報者保護法第5条です。
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- 正式書式
公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122 - 本サイト収録
公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000122/4