信託業法 第85条の5(指定紛争解決機関の業務)
- 指定紛争解決機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、紛争解決等業務を行うものとする。
- 2.指定紛争解決機関(紛争解決委員を含む。)は、当事者である加入信託会社等(手続実施基本契約を締結した相手方である信託会社等をいう。以下この章において同じ。)若しくはその顧客(以下この章において単に「当事者」という。)又は当事者以外の者との手続実施基本契約その他の契約で定めるところにより、紛争解決等業務を行うことに関し、負担金又は料金その他の報酬を受けることができる。
この条文の基本情報
指定紛争解決機関の業務とは何ですか?
定義指定紛争解決機関の業務とは、信託業法第85条の5に定められた規定で、「指定紛争解決機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、紛争解決等業務を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第85条の5(指定紛争解決機関の業務)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第85条の5の条文原文は「指定紛争解決機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、紛争解決等業務を行うものとする。」で始まります。
- 信託業法第85条の5は第二節 業務に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第85条の5の前の条は信託業法第85条の4です。
- 信託業法第85条の5の次の条は信託業法第85条の6です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第85条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第85条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/85_5