信託業法 第85条の4(秘密保持義務等)
- 指定紛争解決機関の紛争解決委員(第八十五条の十三第二項の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第二項並びに第八十五条の七第二項及び第四項において同じ。)若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、紛争解決等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
- 2.指定紛争解決機関の紛争解決委員又は役員若しくは職員で紛争解決等業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
秘密保持義務等とは何ですか?
定義秘密保持義務等とは、信託業法第85条の4に定められた規定で、「指定紛争解決機関の紛争解決委員(第八十五条の十三第二項の規定により選任された紛争解決委員をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第85条の4(秘密保持義務等)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第85条の4の条文原文は「指定紛争解決機関の紛争解決委員(第八十五条の十三第二項の規定により選任された紛争解決委員をいう。」で始まります。
- 信託業法第85条の4は第一節 総則に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第85条の4の前の条は信託業法第85条の3です。
- 信託業法第85条の4の次の条は信託業法第85条の5です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第85条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第85条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/85_4