ブックマーク無料で登録

信託業法 第四節 経理

第32条〜第35条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 信託業法第四節 経理は、第32条〜第35条の全 4 条で構成されています。
  2. 信託業法第四節 経理が属する信託業法の法令番号は平成十六年法律第百五十四号です。
  3. 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
  4. 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(事業年度)

第32条

信託会社の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

(事業報告書)

第33条

信託会社は、事業年度ごとに、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。

(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)

第34条

信託会社は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度終了の日以後内閣府令で定める期間を経過した日から一年間、すべての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

2前項に規定する説明書類は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもので内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。

3第一項に規定する説明書類が電磁的記録をもって作成されているときは、信託会社の営業所において当該説明書類の内容である情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項に規定する説明書類を公衆の縦覧に供したものとみなす。

(株主の帳簿閲覧権の否認)

第35条

会社法第四百三十三条の規定は、信託会社(管理型信託会社を除く。以下第三十九条までにおいて同じ。)の会計帳簿及びこれに関する資料(信託財産に係るものに限る。)については、適用しない。

信託業法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる