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信託業法 第五章 信託契約代理店

第67条〜第85条・全 19 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 信託業法第五章 信託契約代理店は、第67条〜第85条の全 19 条で構成されています。
  2. 信託業法第五章 信託契約代理店が属する信託業法の法令番号は平成十六年法律第百五十四号です。
  3. 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
  4. 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 総則

(登録)

第67条

信託契約代理業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。

2信託契約代理業を営む者は、信託会社又は外国信託会社から委託を受けてその信託会社又は外国信託会社(以下「所属信託会社」という。)のために信託契約代理業を営まなければならない。

(登録の申請)

第68条

前条第一項の登録を受けようとする者(第七十条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一商号、名称又は氏名

二法人であるときは、その役員の氏名

三信託契約代理業を営む営業所又は事務所の名称及び所在地

四所属信託会社の商号

五他に業務を営むときは、その業務の種類

六その他内閣府令で定める事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一第七十条第一号又は第二号に該当しないことを誓約する書面

二業務方法書

三法人であるときは、定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)

四その他内閣府令で定める書類

3前項第二号の業務方法書に記載すべき事項は、内閣府令で定める。

(登録簿への登録)

第69条

内閣総理大臣は、第六十七条第一項の登録の申請があった場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を信託契約代理店登録簿に登録しなければならない。

一前条第一項各号に掲げる事項

二登録年月日及び登録番号

2内閣総理大臣は、信託契約代理店登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

(登録の拒否)

第70条

内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第六十八条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一申請者が個人であるときは、次のいずれかに該当する者

一心身の故障により信託契約代理業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者

二第五条第二項第八号ロからチまでのいずれかに該当する者

二申請者が法人であるときは、次のいずれかに該当する者

一第五条第二項第十号イ又はロに該当する者

二役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者

三信託契約代理業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者

四他に営む業務が公益に反すると認められる者

(変更の届出)

第71条

信託契約代理店は、第六十八条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2内閣総理大臣は、前項の届出を受理したときは、その旨を信託契約代理店登録簿に登録しなければならない。

3信託契約代理店は、第六十八条第二項第二号の業務方法書を変更したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

(標識の掲示等)

第72条

信託契約代理店は、信託契約代理業を営む営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

2信託契約代理店は、内閣府令で定めるところにより、商号若しくは名称又は氏名、登録番号、所属信託会社の商号その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。

3信託契約代理店以外の者は、第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。

(名義貸しの禁止)

第73条

信託契約代理店は、自己の名義をもって、他人に信託契約代理業を営ませてはならない。

第二節 業務

(顧客に対する説明)

第74条

信託契約代理店は、信託契約の締結の代理(信託会社又は外国信託会社を代理する場合に限る。以下この章において同じ。)又は媒介を行うときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

一所属信託会社の商号

二信託契約の締結を代理するか媒介するかの別

三その他内閣府令で定める事項

(分別管理)

第75条

信託契約代理店は、信託契約の締結の代理又は媒介に関して顧客から財産の預託を受けた場合には、当該財産を自己の固有財産及び他の信託契約の締結に関して預託を受けた財産と分別して管理しなければならない。

(準用)

第76条

第二十四条及び第二十五条の規定は、信託契約代理店が行う信託契約の締結の代理又は媒介について準用する。この場合において、第二十四条第一項中「次に掲げる行為(次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第五号に掲げる行為を除く。)」とあるのは「次に掲げる行為」と、第二十五条中「事項(特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。)」とあるのは「事項」と、「当該信託会社」とあるのは「受託者」と読み替えるものとする。

第三節 経理

(信託契約代理業務に関する報告書)

第77条

信託契約代理店は、事業年度ごとに、信託契約代理業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。

2内閣総理大臣は、前項の信託契約代理業務に関する報告書を、委託者若しくは受益者の秘密を害するおそれのある事項又は当該信託契約代理店の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き、公衆の縦覧に供しなければならない。

(所属信託会社の説明書類の縦覧)

第78条

信託契約代理店は、所属信託会社の事業年度ごとに、第三十四条第一項の規定により当該所属信託会社が作成する説明書類を信託契約代理業を営むすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

2前項に規定する説明書類が電磁的記録をもって作成されているときは、信託契約代理業を営むすべての営業所又は事務所において当該説明書類の内容である情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項に規定する説明書類を公衆の縦覧に供したものとみなす。

第四節 監督

(廃業等の届出)

第79条

信託契約代理店が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一信託契約代理業を廃止したとき(会社分割により信託契約代理業の全部の承継をさせたとき、又は信託契約代理業の全部の譲渡をしたときを含む。)。 その個人又は法人

二信託契約代理店である個人が死亡したとき。 その相続人

三信託契約代理店である法人が合併により消滅したとき。 その法人を代表する役員であった者

四信託契約代理店である法人が破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人

五信託契約代理店である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。 その清算人

(立入検査等)

第80条

内閣総理大臣は、信託契約代理店の信託契約代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託契約代理店若しくは当該信託契約代理店とその業務に関して取引する者に対し当該信託契約代理店の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該信託契約代理店の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、その業務の状況に関して質問させ、若しくは書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(業務改善命令)

第81条

内閣総理大臣は、信託契約代理店の業務の状況に照らして、当該信託契約代理店の信託契約代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託契約代理店に対し、その必要の限度において、業務方法書の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。

(監督上の処分)

第82条

内閣総理大臣は、信託契約代理店が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該信託契約代理店の第六十七条第一項の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一第七十条各号(第二号ロを除く。)に該当することとなったとき。

二不正の手段により第六十七条第一項の登録を受けたことが判明したとき。

三法令又は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき。

四公益を害する行為をしたとき。

2内閣総理大臣は、信託契約代理店の役員が、第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当することとなったとき、又は前項第三号に該当する行為をしたときは、当該信託契約代理店に対し当該役員の解任を命ずることができる。

(登録の失効)

第83条

信託契約代理店が第七十九条各号のいずれかに該当することとなったとき、又はそのすべての所属信託会社との委託契約が終了したときは、当該信託契約代理店の第六十七条第一項の登録は、その効力を失う。

(登録の抹消)

第84条

内閣総理大臣は、第八十二条第一項の規定により第六十七条第一項の登録を取り消したとき、又は前条の規定により同項の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。

第五節 雑則

(所属信託会社の損害賠償責任)

第85条

信託契約代理店の所属信託会社は、信託契約代理店が行った信託契約の締結の代理又は媒介につき顧客に加えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、所属信託会社が信託契約代理店への委託につき相当の注意をし、かつ、信託契約代理店が行う信託契約の締結の代理又は媒介につき顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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