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信託業法 第83条(登録の失効)

信託契約代理店が第七十九条各号のいずれかに該当することとなったとき、又はそのすべての所属信託会社との委託契約が終了したときは、当該信託契約代理店の第六十七条第一項の登録は、その効力を失う。

この条文の基本情報

登録の失効とは何ですか?

定義登録の失効とは、信託業法第83条に定められた規定で、「信託契約代理店が第七十九条各号のいずれかに該当することとなったとき、又はそのすべての所属信託会社との委託契約が終了したときは、当該信託契約代理店の第六十七条第一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法第83条(登録の失効)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
  2. 信託業法第83条の条文原文は「信託契約代理店が第七十九条各号のいずれかに該当することとなったとき、又はそのすべての所属信託会社との委託契約が終了したときは、当該信託契約代理店の第六十七条第一…」で始まります。
  3. 信託業法第83条は第四節 監督に置かれています。
  4. 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
  5. 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託業法第83条の前の条は信託業法第82条です。
  7. 信託業法第83条の次の条は信託業法第84条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第83条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154
  • 本サイト収録信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/83

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