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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

信託業法 第五節 雑則

第85条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 信託業法第五節 雑則は、第85条の全 1 条で構成されています。
  2. 信託業法第五節 雑則が属する信託業法の法令番号は平成十六年法律第百五十四号です。
  3. 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
  4. 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(所属信託会社の損害賠償責任)

第85条

別タブ ↗

信託契約代理店の所属信託会社は、信託契約代理店が行った信託契約の締結の代理又は媒介につき顧客に加えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、所属信託会社が信託契約代理店への委託につき相当の注意をし、かつ、信託契約代理店が行う信託契約の締結の代理又は媒介につき顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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