信託業法 第85条(所属信託会社の損害賠償責任)
信託契約代理店の所属信託会社は、信託契約代理店が行った信託契約の締結の代理又は媒介につき顧客に加えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、所属信託会社が信託契約代理店への委託につき相当の注意をし、かつ、信託契約代理店が行う信託契約の締結の代理又は媒介につき顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
所属信託会社の損害賠償責任とは何ですか?
定義所属信託会社の損害賠償責任とは、信託業法第85条に定められた規定で、「信託契約代理店の所属信託会社は、信託契約代理店が行った信託契約の締結の代理又は媒介につき顧客に加えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、所属信託会社が信託契約代…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第85条(所属信託会社の損害賠償責任)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第85条の条文原文は「信託契約代理店の所属信託会社は、信託契約代理店が行った信託契約の締結の代理又は媒介につき顧客に加えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、所属信託会社が信託契約代…」で始まります。
- 信託業法第85条は第五節 雑則に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第85条の前の条は信託業法第84条です。
- 信託業法第85条の次の条は信託業法第85条の2です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/85