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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

信託業法 第四節 監督

第79条〜第84条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 信託業法第四節 監督は、第79条〜第84条の全 6 条で構成されています。
  2. 信託業法第四節 監督が属する信託業法の法令番号は平成十六年法律第百五十四号です。
  3. 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
  4. 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(廃業等の届出)

第79条

別タブ ↗

信託契約代理店が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一信託契約代理業を廃止したとき(会社分割により信託契約代理業の全部の承継をさせたとき、又は信託契約代理業の全部の譲渡をしたときを含む。)。 その個人又は法人

二信託契約代理店である個人が死亡したとき。 その相続人

三信託契約代理店である法人が合併により消滅したとき。 その法人を代表する役員であった者

四信託契約代理店である法人が破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人

五信託契約代理店である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。 その清算人

(立入検査等)

第80条

別タブ ↗

内閣総理大臣は、信託契約代理店の信託契約代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託契約代理店若しくは当該信託契約代理店とその業務に関して取引する者に対し当該信託契約代理店の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該信託契約代理店の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、その業務の状況に関して質問させ、若しくは書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(業務改善命令)

第81条

別タブ ↗

内閣総理大臣は、信託契約代理店の業務の状況に照らして、当該信託契約代理店の信託契約代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託契約代理店に対し、その必要の限度において、業務方法書の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。

(監督上の処分)

第82条

別タブ ↗

内閣総理大臣は、信託契約代理店が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該信託契約代理店の第六十七条第一項の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一第七十条各号(第二号ロを除く。)に該当することとなったとき。

二不正の手段により第六十七条第一項の登録を受けたことが判明したとき。

三法令又は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき。

四公益を害する行為をしたとき。

2内閣総理大臣は、信託契約代理店の役員が、第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当することとなったとき、又は前項第三号に該当する行為をしたときは、当該信託契約代理店に対し当該役員の解任を命ずることができる。

(登録の失効)

第83条

別タブ ↗

信託契約代理店が第七十九条各号のいずれかに該当することとなったとき、又はそのすべての所属信託会社との委託契約が終了したときは、当該信託契約代理店の第六十七条第一項の登録は、その効力を失う。

(登録の抹消)

第84条

別タブ ↗

内閣総理大臣は、第八十二条第一項の規定により第六十七条第一項の登録を取り消したとき、又は前条の規定により同項の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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