信託業法 第79条(廃業等の届出)
- 信託契約代理店が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 一信託契約代理業を廃止したとき(会社分割により信託契約代理業の全部の承継をさせたとき、又は信託契約代理業の全部の譲渡をしたときを含む。)。 その個人又は法人
- 二信託契約代理店である個人が死亡したとき。 その相続人
- 三信託契約代理店である法人が合併により消滅したとき。 その法人を代表する役員であった者
- 四信託契約代理店である法人が破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人
- 五信託契約代理店である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。 その清算人
この条文の基本情報
廃業等の届出とは何ですか?
定義廃業等の届出とは、信託業法第79条に定められた規定で、「信託契約代理店が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第79条(廃業等の届出)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第79条の条文原文は「信託契約代理店が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 信託業法第79条は第四節 監督に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第79条の前の条は信託業法第78条です。
- 信託業法第79条の次の条は信託業法第80条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/79