信託業法 第78条(所属信託会社の説明書類の縦覧)
- 信託契約代理店は、所属信託会社の事業年度ごとに、第三十四条第一項の規定により当該所属信託会社が作成する説明書類を信託契約代理業を営むすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
- 2.前項に規定する説明書類が電磁的記録をもって作成されているときは、信託契約代理業を営むすべての営業所又は事務所において当該説明書類の内容である情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項に規定する説明書類を公衆の縦覧に供したものとみなす。
この条文の基本情報
所属信託会社の説明書類の縦覧とは何ですか?
定義所属信託会社の説明書類の縦覧とは、信託業法第78条に定められた規定で、「信託契約代理店は、所属信託会社の事業年度ごとに、第三十四条第一項の規定により当該所属信託会社が作成する説明書類を信託契約代理業を営むすべての営業所又は事務所に備…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第78条(所属信託会社の説明書類の縦覧)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第78条の条文原文は「信託契約代理店は、所属信託会社の事業年度ごとに、第三十四条第一項の規定により当該所属信託会社が作成する説明書類を信託契約代理業を営むすべての営業所又は事務所に備…」で始まります。
- 信託業法第78条は第三節 経理に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第78条の前の条は信託業法第77条です。
- 信託業法第78条の次の条は信託業法第79条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/78