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信託業法 第77条(信託契約代理業務に関する報告書)

  1. 信託契約代理店は、事業年度ごとに、信託契約代理業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。
  2. 2.内閣総理大臣は、前項の信託契約代理業務に関する報告書を、委託者若しくは受益者の秘密を害するおそれのある事項又は当該信託契約代理店の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き、公衆の縦覧に供しなければならない。

この条文の基本情報

信託契約代理業務に関する報告書とは何ですか?

定義信託契約代理業務に関する報告書とは、信託業法第77条に定められた規定で、「信託契約代理店は、事業年度ごとに、信託契約代理業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法第77条(信託契約代理業務に関する報告書)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
  2. 信託業法第77条の条文原文は「信託契約代理店は、事業年度ごとに、信託契約代理業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 信託業法第77条は第三節 経理に置かれています。
  4. 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
  5. 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託業法第77条の前の条は信託業法第76条です。
  7. 信託業法第77条の次の条は信託業法第78条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第77条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154
  • 本サイト収録信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/77

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