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信託業法 第八章 没収に関する手続等の特例

第102条〜第104条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 信託業法第八章 没収に関する手続等の特例は、第102条〜第104条の全 3 条で構成されています。
  2. 信託業法第八章 没収に関する手続等の特例が属する信託業法の法令番号は平成十六年法律第百五十四号です。
  3. 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
  4. 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(第三者の財産の没収手続等)

第102条

第九十五条第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第百四条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。

2第九十五条第一項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。

3金融商品取引法第二百九条の四第三項から第五項まで(第三者の財産の没収手続等)の規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第九十五条第二項において準用する同法第二百九条の三第二項(没収の要件等)の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第二百九条の四第三項及び第四項中「前条第二項」とあるのは、「信託業法第九十五条第二項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。

4第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。

(没収された債権等の処分等)

第103条

金融商品取引法第二百九条の五第一項(没収された債権等の処分等)の規定は第九十四条第七号の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六(没収の裁判に基づく登記等)の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を同号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。

(刑事補償の特例)

第104条

第九十四条第七号の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項(補償の内容)の規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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