信託業法 第102条(第三者の財産の没収手続等)
- 第九十五条第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第百四条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
- 2.第九十五条第一項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。
- 3.金融商品取引法第二百九条の四第三項から第五項まで(第三者の財産の没収手続等)の規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第九十五条第二項において準用する同法第二百九条の三第二項(没収の要件等)の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第二百九条の四第三項及び第四項中「前条第二項」とあるのは、「信託業法第九十五条第二項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。
- 4.第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。
この条文の基本情報
第三者の財産の没収手続等とは何ですか?
定義第三者の財産の没収手続等とは、信託業法第102条に定められた規定で、「第九十五条第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第102条(第三者の財産の没収手続等)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第102条の条文原文は「第九十五条第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。」で始まります。
- 信託業法第102条は第八章 没収に関する手続等の特例に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第102条の前の条は信託業法第101条です。
- 信託業法第102条の次の条は信託業法第103条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/102