信託業法 第103条(没収された債権等の処分等)
金融商品取引法第二百九条の五第一項(没収された債権等の処分等)の規定は第九十四条第七号の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六(没収の裁判に基づく登記等)の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を同号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
没収された債権等の処分等とは何ですか?
定義没収された債権等の処分等とは、信託業法第103条に定められた規定で、「金融商品取引法第二百九条の五第一項(没収された債権等の処分等)の規定は第九十四条第七号の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は同号の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第103条(没収された債権等の処分等)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第103条の条文原文は「金融商品取引法第二百九条の五第一項(没収された債権等の処分等)の規定は第九十四条第七号の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は同号の…」で始まります。
- 信託業法第103条は第八章 没収に関する手続等の特例に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第103条の前の条は信託業法第102条です。
- 信託業法第103条の次の条は信託業法第104条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第103条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/103