(登録)
第67条
別タブ ↗信託契約代理業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
2信託契約代理業を営む者は、信託会社又は外国信託会社から委託を受けてその信託会社又は外国信託会社(以下「所属信託会社」という。)のために信託契約代理業を営まなければならない。
(登録)
信託契約代理業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
2信託契約代理業を営む者は、信託会社又は外国信託会社から委託を受けてその信託会社又は外国信託会社(以下「所属信託会社」という。)のために信託契約代理業を営まなければならない。
(登録の申請)
前条第一項の登録を受けようとする者(第七十条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一商号、名称又は氏名
二法人であるときは、その役員の氏名
三信託契約代理業を営む営業所又は事務所の名称及び所在地
四所属信託会社の商号
五他に業務を営むときは、その業務の種類
六その他内閣府令で定める事項
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一第七十条第一号又は第二号に該当しないことを誓約する書面
二業務方法書
三法人であるときは、定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
四その他内閣府令で定める書類
3前項第二号の業務方法書に記載すべき事項は、内閣府令で定める。
(登録簿への登録)
内閣総理大臣は、第六十七条第一項の登録の申請があった場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を信託契約代理店登録簿に登録しなければならない。
一前条第一項各号に掲げる事項
二登録年月日及び登録番号
2内閣総理大臣は、信託契約代理店登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(登録の拒否)
内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第六十八条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一申請者が個人であるときは、次のいずれかに該当する者
一心身の故障により信託契約代理業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
二第五条第二項第八号ロからチまでのいずれかに該当する者
二申請者が法人であるときは、次のいずれかに該当する者
一第五条第二項第十号イ又はロに該当する者
二役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
三信託契約代理業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
四他に営む業務が公益に反すると認められる者
(変更の届出)
信託契約代理店は、第六十八条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2内閣総理大臣は、前項の届出を受理したときは、その旨を信託契約代理店登録簿に登録しなければならない。
3信託契約代理店は、第六十八条第二項第二号の業務方法書を変更したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(標識の掲示等)
信託契約代理店は、信託契約代理業を営む営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2信託契約代理店は、内閣府令で定めるところにより、商号若しくは名称又は氏名、登録番号、所属信託会社の商号その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。
3信託契約代理店以外の者は、第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
(名義貸しの禁止)
信託契約代理店は、自己の名義をもって、他人に信託契約代理業を営ませてはならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)