信託業法 第70条(登録の拒否)
- 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第六十八条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
- 一申請者が個人であるときは、次のいずれかに該当する者
- 一心身の故障により信託契約代理業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
- 二第五条第二項第八号ロからチまでのいずれかに該当する者
- 二申請者が法人であるときは、次のいずれかに該当する者
- 一第五条第二項第十号イ又はロに該当する者
- 二役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
- 三信託契約代理業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
- 四他に営む業務が公益に反すると認められる者
この条文の基本情報
登録の拒否とは何ですか?
定義登録の拒否とは、信託業法第70条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第六十八条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第70条(登録の拒否)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第70条の条文原文は「内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第六十八条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重…」で始まります。
- 信託業法第70条は第一節 総則に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第70条の前の条は信託業法第69条です。
- 信託業法第70条の次の条は信託業法第71条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/70