信託業法 第71条(変更の届出)
- 信託契約代理店は、第六十八条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 2.内閣総理大臣は、前項の届出を受理したときは、その旨を信託契約代理店登録簿に登録しなければならない。
- 3.信託契約代理店は、第六十八条第二項第二号の業務方法書を変更したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、信託業法第71条に定められた規定で、「信託契約代理店は、第六十八条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第71条(変更の届出)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第71条の条文原文は「信託契約代理店は、第六十八条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 信託業法第71条は第一節 総則に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第71条の前の条は信託業法第70条です。
- 信託業法第71条の次の条は信託業法第72条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/71