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信託業法 第三章 外国信託業者

第53条〜第64条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 信託業法第三章 外国信託業者は、第53条〜第64条の全 12 条で構成されています。
  2. 信託業法第三章 外国信託業者が属する信託業法の法令番号は平成十六年法律第百五十四号です。
  3. 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
  4. 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(免許)

第53条

第三条の規定にかかわらず、外国信託業者は、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける一の支店(以下「主たる支店」という。)について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店において信託業を営むことができる。

2前項の免許を受けようとする者(第五項及び第六項において「申請者」という。)は、信託業務を営むすべての支店の業務を担当する代表者(以下「国内における代表者」という。)を定め、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一商号及び本店の所在地

二資本金の額

三役員(取締役及び執行役、会計参与並びに監査役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

四信託業務以外の業務をいずれかの支店において営むときは、その業務の種類

五主たる支店その他の支店の名称及び所在地

六国内における代表者の氏名及び国内の住所

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)

二業務方法書

三貸借対照表

四収支の見込みを記載した書類

五その他内閣府令で定める書類

4第四条第三項の規定は、前項第二号の業務方法書について準用する。

5内閣総理大臣は、第一項の申請があった場合においては、申請者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一定款(これに準ずるものを含む。)及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、信託業務を適正に遂行するために十分なものであること。

二信託業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。

三各支店の人的構成に照らして、信託業務を的確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有していること。

6内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第二項の申請書若しくは第三項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。

一株式会社と同種類の法人でない者

二第二項第二号の資本金の額が委託者又は受益者の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない法人

三純資産額が前号に規定する金額に満たない法人

四いずれかの支店において他の信託会社若しくは外国信託会社が現に用いている商号若しくは名称と同一の名称又は他の信託会社若しくは外国信託会社と誤認されるおそれのある名称を用いようとする法人

五次条第六項の規定により同条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新を拒否され、第五十九条第一項の規定により第一項の免許を取り消され、第六十条第一項の規定により次条第一項の登録を取り消され、第八十二条第一項の規定により第六十七条第一項の登録を取り消され、担保付社債信託法第十二条の規定により同法第三条の免許を取り消され、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十条の規定により同法第一条第一項の認可を取り消され、若しくは事業性融資の推進等に関する法律第四十七条の規定により同法第三十二条の免許を取り消され、又はその本店の所在する国において受けている同種類の免許、登録若しくは認可(当該免許、登録若しくは認可に類する許可その他の行政処分を含む。)をこの法律、担保付社債信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律若しくは事業性融資の推進等に関する法律に相当する当該国の法令の規定により取り消され、若しくは当該免許、登録若しくは認可の更新を拒否され、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日)から五年を経過しない法人

六第五条第二項第六号に規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人

七いずれかの支店において他に営む業務がその信託業務に関連しない業務である法人又は当該他に営む業務を営むことがその信託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められる法人

八役員(いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第五十九条第二項及び第六十条第二項において同じ。)及び国内における代表者のうちに第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当する者のある法人

九主要株主(これに準ずるものを含む。)が信託業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがない者であることについて、外国の信託業に係る規制当局による確認が行われていない法人

7第二項第二号の資本金の額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。

8第六項第三号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。

9内閣総理大臣は、第五項の規定による審査の基準に照らし必要があると認めるときは、その必要の限度において、第一項の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。

(登録)

第54条

第三条、第七条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、外国信託業者は、その主たる支店について内閣総理大臣の登録を受けた場合には、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店において管理型信託業を営むことができる。

2第七条第二項から第六項までの規定は、前項の登録について準用する。

3第一項の登録(前項において準用する第七条第三項の登録の更新を含む。第六項、第六十条第一項第三号及び第九十一条第三号において同じ。)を受けようとする者(第六項において「申請者」という。)は、国内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一商号及び本店の所在地

二資本金の額

三役員の氏名

四信託業務以外の業務をいずれかの支店において営むときは、その業務の種類

五主たる支店その他の支店の名称及び所在地

六国内における代表者の氏名及び国内の住所

4前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)

二業務方法書

三貸借対照表

四その他内閣府令で定める書類

5第八条第三項の規定は、前項第二号の業務方法書について準用する。

6内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第三項の申請書若しくは第四項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一前条第六項各号(第二号及び第三号を除く。)のいずれかに該当する者

二第三項第二号の資本金の額が委託者又は受益者の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない法人

三純資産額が前号に規定する金額に満たない法人

四定款(これに準ずるものを含む。)又は業務方法書の規定が法令に適合せず、又は管理型信託業務を適正に遂行するために十分なものでない法人

五いずれかの支店において、人的構成に照らして、管理型信託業務を的確に遂行することができる知識及び経験を有すると認められない法人

7第三項第二号の資本金の額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。

8第六項第三号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。

9内閣総理大臣は、第一項の登録の申請があった場合においては、第六項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を管理型外国信託会社登録簿に登録しなければならない。

一第三項各号に掲げる事項

二登録年月日及び登録番号

10内閣総理大臣は、管理型外国信託会社登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

(損失準備金等)

第55条

外国信託会社(管理型外国信託会社を除く。)は、第五十三条第六項第二号の政令で定める金額に達するまでは、毎決算期において、すべての支店の営業に係る利益の額に十分の一を超えない範囲内で内閣府令で定める率を乗じた額以上の額を、損失準備金として主たる支店において計上しなければならない。

2前項の規定は、管理型外国信託会社について準用する。この場合において、同項中「第五十三条第六項第二号」とあるのは、「第五十四条第六項第二号」と読み替えるものとする。

3前二項の規定により計上された損失準備金は、内閣総理大臣の承認を受けて各決算期におけるすべての支店の営業に係る純損失の補てんに充てる場合のほか、使用してはならない。

4外国信託会社は、第一項又は第二項の規定により計上された損失準備金の額、営業保証金の額として内閣府令で定めるものの額及びすべての支店の計算に属する負債のうち内閣府令で定めるものの額を合計した金額に相当する資産を、内閣府令で定めるところにより、国内において保有しなければならない。

(申請書記載事項の変更の届出)

第56条

外国信託会社(管理型外国信託会社を除く。)は、第五十三条第二項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2管理型外国信託会社は、第五十四条第三項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3内閣総理大臣は、前項の届出を受理したときは、その旨を管理型外国信託会社登録簿に登録しなければならない。

(届出等)

第57条

外国信託会社は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一国内において破産手続開始、再生手続開始若しくは更生手続開始の申立てを行ったとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行ったとき。

二合併(当該外国信託会社が合併により消滅した場合を除く。)をし、信託業の一部の承継をさせ、若しくは信託業の全部若しくは一部の承継をし、又は信託業の一部の譲渡若しくは信託業の全部若しくは一部の譲受けをしたとき。

三その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

2外国信託会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一すべての支店における信託業務を廃止したとき(外国において信託業のすべてを廃止したとき、外国における信託業の全部の承継をさせたとき、外国における信託業の全部の譲渡をしたとき、支店における信託業の全部の承継をさせたとき及び支店における信託業の全部の譲渡をしたときを含む。)。 その外国信託業者又はその外国信託業者であった者

二合併により消滅したとき。 その外国信託業者の役員であった者

三破産手続開始の決定を受けたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき破産手続と同種類の手続を開始したとき。 その破産管財人又は当該国において破産管財人に相当する者

四合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき(支店の清算を開始したときを含む。)。 その清算人又は本店の所在する国において清算人に相当する者

3外国信託会社は、すべての支店における信託業の廃止(外国における信託業のすべての廃止を含む。)をし、合併(当該外国信託会社が合併により消滅するものに限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、支店における信託業の全部の承継(外国における信託業の全部の承継を含む。)若しくは一部の承継をさせ、又は支店における信託業の全部の譲渡(外国における信託業の全部の譲渡を含む。)若しくは一部の譲渡をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての支店の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。

4外国信託会社は、前項の公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

5外国信託会社(管理型外国信託会社を除く。以下この項において同じ。)が第五十二条第一項若しくは第五十四条第一項の登録を受けたとき、又は管理型外国信託会社が第五十二条第一項の登録を受けたときは、当該外国信託会社又は当該管理型外国信託会社は、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての支店の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。

6会社法第九百四十条第一項(第二号を除く。)及び第三項(電子公告の公告期間等)、第九百四十一条(電子公告調査)、第九百四十六条(調査の義務等)、第九百四十七条(電子公告調査を行うことができない場合)、第九百五十一条第二項(財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第九百五十三条(改善命令)並びに第九百五十五条(調査記録簿等の記載等)の規定は、外国信託会社が電子公告(同法第二条第三十四号(定義)に規定する電子公告をいう。)によりこの法律又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合について準用する。この場合において、同法第九百四十条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(立入検査等)

第58条

内閣総理大臣は、外国信託会社の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該外国信託会社若しくは当該外国信託会社の支店とその業務に関して取引する者に対し当該支店の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該支店その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2内閣総理大臣は、外国信託会社の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該外国信託会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項及び次項において同じ。)に対し当該外国信託会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該外国信託会社から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該外国信託会社の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3前項の外国信託会社から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。

4第一項又は第二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(運用型外国信託会社に対する監督上の処分)

第59条

内閣総理大臣は、外国信託会社(管理型外国信託会社を除く。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該外国信託会社の第五十三条第一項の免許を取り消し、又は六月以内の期間を定めて支店の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一第五十三条第六項第一号から第六号までに該当することとなったとき。

二第五十三条第一項の免許を受けた当時に同条第六項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。

三いずれかの支店において信託業務を的確に遂行するに足りる人的構成を有しないこととなったとき。

四不正の手段により第五十三条第一項の免許を受けたことが判明したとき。

五第五十三条第一項の免許に付した条件に違反したとき。

六法令又は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき。

七公益を害する行為をしたとき。

2内閣総理大臣は、外国信託会社の国内における代表者又は支店に駐在する役員が第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当することとなったとき、又は前項第五号若しくは第六号に該当する行為をしたときは、当該外国信託会社に対し当該代表者又は当該役員の解任を命ずることができる。

(管理型外国信託会社に対する監督上の処分)

第60条

内閣総理大臣は、管理型外国信託会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該管理型外国信託会社の第五十四条第一項の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて支店の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一第五十三条第六項第一号又は第四号から第六号までに該当することとなったとき。

二第五十四条第六項第二号から第五号までに該当することとなったとき。

三不正の手段により第五十四条第一項の登録を受けたことが判明したとき。

四法令又は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき。

五公益を害する行為をしたとき。

2内閣総理大臣は、管理型外国信託会社の国内における代表者又は支店に駐在する役員が第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当することとなったとき、又は前項第四号に該当する行為をしたときは、当該管理型外国信託会社に対し当該代表者又は当該役員の解任を命ずることができる。

(免許等の取消し等の場合の解任手続の規定の準用)

第61条

第四十九条の規定は、内閣総理大臣が第五十四条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新をしなかった場合、第五十九条第一項の規定により第五十三条第一項の免許を取り消した場合又は前条第一項の規定により第五十四条第一項の登録を取り消した場合について準用する。

(清算手続等における内閣総理大臣の意見等)

第62条

裁判所は、外国信託会社の国内における清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。

2第五十条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

(この法律の適用関係)

第63条

外国信託会社については信託会社とみなし、管理型外国信託会社については管理型信託会社とみなし、外国信託会社の国内における代表者及び支店に駐在する役員(監査役又はこれに準ずる者を除く。)については信託会社の取締役とみなして、前章の規定(第三条から第十条まで、第十二条、第十四条第二項、第十七条から第二十一条まで、第三十二条、第三十五条から第四十二条まで、第四十四条、第四十五条及び第四十九条から第五十二条までの規定を除く。)並びにこれらの規定に係る第七章及び第八章の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2第二十一条の規定は外国信託会社がその支店において行う業務について、第三十九条の規定は外国信託会社がその支店における信託業の譲渡を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

(外国信託業者の駐在員事務所の設置の届出等)

第64条

外国信託業者は、次に掲げる業務を行うため、国内において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合(他の目的をもって設置している施設において当該業務を行おうとする場合を含む。)には、あらかじめ、当該業務の内容、当該施設の所在地その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一信託業に関する情報の収集又は提供

二その他信託業に関連を有する業務

2内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、外国信託業者に対し前項の施設において行う同項各号に掲げる業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

3外国信託業者は、第一項の施設を廃止したとき、当該施設において行う同項各号に掲げる業務を廃止したときその他同項の規定により届け出た事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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