信託業法 第56条(申請書記載事項の変更の届出)
- 外国信託会社(管理型外国信託会社を除く。)は、第五十三条第二項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 2.管理型外国信託会社は、第五十四条第三項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 3.内閣総理大臣は、前項の届出を受理したときは、その旨を管理型外国信託会社登録簿に登録しなければならない。
この条文の基本情報
申請書記載事項の変更の届出とは何ですか?
定義申請書記載事項の変更の届出とは、信託業法第56条に定められた規定で、「外国信託会社(管理型外国信託会社を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第56条(申請書記載事項の変更の届出)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第56条の条文原文は「外国信託会社(管理型外国信託会社を除く。」で始まります。
- 信託業法第56条は第三章 外国信託業者に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第56条の前の条は信託業法第55条です。
- 信託業法第56条の次の条は信託業法第57条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/56