信託業法 第55条(損失準備金等)
- 外国信託会社(管理型外国信託会社を除く。)は、第五十三条第六項第二号の政令で定める金額に達するまでは、毎決算期において、すべての支店の営業に係る利益の額に十分の一を超えない範囲内で内閣府令で定める率を乗じた額以上の額を、損失準備金として主たる支店において計上しなければならない。
- 2.前項の規定は、管理型外国信託会社について準用する。この場合において、同項中「第五十三条第六項第二号」とあるのは、「第五十四条第六項第二号」と読み替えるものとする。
- 3.前二項の規定により計上された損失準備金は、内閣総理大臣の承認を受けて各決算期におけるすべての支店の営業に係る純損失の補てんに充てる場合のほか、使用してはならない。
- 4.外国信託会社は、第一項又は第二項の規定により計上された損失準備金の額、営業保証金の額として内閣府令で定めるものの額及びすべての支店の計算に属する負債のうち内閣府令で定めるものの額を合計した金額に相当する資産を、内閣府令で定めるところにより、国内において保有しなければならない。
この条文の基本情報
損失準備金等とは何ですか?
定義損失準備金等とは、信託業法第55条に定められた規定で、「外国信託会社(管理型外国信託会社を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第55条(損失準備金等)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第55条の条文原文は「外国信託会社(管理型外国信託会社を除く。」で始まります。
- 信託業法第55条は第三章 外国信託業者に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第55条の前の条は信託業法第54条です。
- 信託業法第55条の次の条は信託業法第56条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/55