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信託業法 第四章 指図権者

第65条〜第66条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 信託業法第四章 指図権者は、第65条〜第66条の全 2 条で構成されています。
  2. 信託業法第四章 指図権者が属する信託業法の法令番号は平成十六年法律第百五十四号です。
  3. 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
  4. 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(指図権者の忠実義務)

第65条

信託財産の管理又は処分の方法について指図を行う業を営む者(次条において「指図権者」という。)は、信託の本旨に従い、受益者のため忠実に当該信託財産の管理又は処分に係る指図を行わなければならない。

(指図権者の行為準則)

第66条

指図権者は、その指図を行う信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。

一通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が信託財産に損害を与えることとなる条件での取引を行うことを受託者に指図すること。

二信託の目的、信託財産の状況又は信託財産の管理若しくは処分の方針に照らして不必要な取引を行うことを受託者に指図すること。

三信託財産に関する情報を利用して自己又は当該信託財産に係る受益者以外の者の利益を図る目的をもって取引(内閣府令で定めるものを除く。)を行うことを受託者に指図すること。

四その他信託財産に損害を与えるおそれがある行為として内閣府令で定める行為

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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