信託業法 第65条(指図権者の忠実義務)
信託財産の管理又は処分の方法について指図を行う業を営む者(次条において「指図権者」という。)は、信託の本旨に従い、受益者のため忠実に当該信託財産の管理又は処分に係る指図を行わなければならない。
この条文の基本情報
指図権者の忠実義務とは何ですか?
定義指図権者の忠実義務とは、信託業法第65条に定められた規定で、「信託財産の管理又は処分の方法について指図を行う業を営む者(次条において「指図権者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第65条(指図権者の忠実義務)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第65条の条文原文は「信託財産の管理又は処分の方法について指図を行う業を営む者(次条において「指図権者」という。」で始まります。
- 信託業法第65条は第四章 指図権者に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第65条の前の条は信託業法第64条です。
- 信託業法第65条の次の条は信託業法第66条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/65