ブックマーク無料で登録

信託業法 第三節 経理

第77条〜第78条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 信託業法第三節 経理は、第77条〜第78条の全 2 条で構成されています。
  2. 信託業法第三節 経理が属する信託業法の法令番号は平成十六年法律第百五十四号です。
  3. 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
  4. 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(信託契約代理業務に関する報告書)

第77条

信託契約代理店は、事業年度ごとに、信託契約代理業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。

2内閣総理大臣は、前項の信託契約代理業務に関する報告書を、委託者若しくは受益者の秘密を害するおそれのある事項又は当該信託契約代理店の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き、公衆の縦覧に供しなければならない。

(所属信託会社の説明書類の縦覧)

第78条

信託契約代理店は、所属信託会社の事業年度ごとに、第三十四条第一項の規定により当該所属信託会社が作成する説明書類を信託契約代理業を営むすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

2前項に規定する説明書類が電磁的記録をもって作成されているときは、信託契約代理業を営むすべての営業所又は事務所において当該説明書類の内容である情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項に規定する説明書類を公衆の縦覧に供したものとみなす。

信託業法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる