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信託業法 第二節 主要株主

第17条〜第20条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 信託業法第二節 主要株主は、第17条〜第20条の全 4 条で構成されています。
  2. 信託業法第二節 主要株主が属する信託業法の法令番号は平成十六年法律第百五十四号です。
  3. 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
  4. 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(主要株主の届出)

第17条

信託会社の主要株主(第五条第五項に規定する主要株主をいう。以下同じ。)となった者は、対象議決権保有割合(対象議決権の保有者の保有する当該対象議決権の数を当該信託会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2前項の対象議決権保有届出書には、第五条第二項第九号及び第十号に該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

(措置命令)

第18条

内閣総理大臣は、信託会社の主要株主が第五条第二項第九号イ若しくはロ又は第十号イからハまでのいずれかに該当する場合には、当該主要株主に対し三月以内の期間を定めて当該信託会社の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をとることを命ずることができる。

(主要株主でなくなった旨の届出)

第19条

信託会社の主要株主は、当該信託会社の主要株主でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

(信託会社を子会社とする持株会社に対する適用)

第20条

前三条の規定は、信託会社を子会社(第五条第六項に規定する子会社をいう。第五十一条を除き、以下同じ。)とする持株会社の株主又は出資者について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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