信託業法 第18条(措置命令)
内閣総理大臣は、信託会社の主要株主が第五条第二項第九号イ若しくはロ又は第十号イからハまでのいずれかに該当する場合には、当該主要株主に対し三月以内の期間を定めて当該信託会社の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をとることを命ずることができる。
この条文の基本情報
措置命令とは何ですか?
定義措置命令とは、信託業法第18条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、信託会社の主要株主が第五条第二項第九号イ若しくはロ又は第十号イからハまでのいずれかに該当する場合には、当該主要株主に対し三月以内の期間を定めて当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第18条(措置命令)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第18条の条文原文は「内閣総理大臣は、信託会社の主要株主が第五条第二項第九号イ若しくはロ又は第十号イからハまでのいずれかに該当する場合には、当該主要株主に対し三月以内の期間を定めて当…」で始まります。
- 信託業法第18条は第二節 主要株主に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第18条の前の条は信託業法第17条です。
- 信託業法第18条の次の条は信託業法第19条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/18