信託業法 第17条(主要株主の届出)
- 信託会社の主要株主(第五条第五項に規定する主要株主をいう。以下同じ。)となった者は、対象議決権保有割合(対象議決権の保有者の保有する当該対象議決権の数を当該信託会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の対象議決権保有届出書には、第五条第二項第九号及び第十号に該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
主要株主の届出とは何ですか?
定義主要株主の届出とは、信託業法第17条に定められた規定で、「信託会社の主要株主(第五条第五項に規定する主要株主をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第17条(主要株主の届出)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第17条の条文原文は「信託会社の主要株主(第五条第五項に規定する主要株主をいう。」で始まります。
- 信託業法第17条は第二節 主要株主に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第17条の前の条は信託業法第16条です。
- 信託業法第17条の次の条は信託業法第18条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/17