信託業法 第19条(主要株主でなくなった旨の届出)
信託会社の主要株主は、当該信託会社の主要株主でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
主要株主でなくなった旨の届出とは何ですか?
定義主要株主でなくなった旨の届出とは、信託業法第19条に定められた規定で、「信託会社の主要株主は、当該信託会社の主要株主でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第19条(主要株主でなくなった旨の届出)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第19条の条文原文は「信託会社の主要株主は、当該信託会社の主要株主でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 信託業法第19条は第二節 主要株主に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第19条の前の条は信託業法第18条です。
- 信託業法第19条の次の条は信託業法第20条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/19