信託業法 第20条(信託会社を子会社とする持株会社に対する適用)
前三条の規定は、信託会社を子会社(第五条第六項に規定する子会社をいう。第五十一条を除き、以下同じ。)とする持株会社の株主又は出資者について準用する。
この条文の基本情報
信託会社を子会社とする持株会社に対する適用とは何ですか?
定義信託会社を子会社とする持株会社に対する適用とは、信託業法第20条に定められた規定で、「前三条の規定は、信託会社を子会社(第五条第六項に規定する子会社をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第20条(信託会社を子会社とする持株会社に対する適用)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第20条の条文原文は「前三条の規定は、信託会社を子会社(第五条第六項に規定する子会社をいう。」で始まります。
- 信託業法第20条は第二節 主要株主に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第20条の前の条は信託業法第19条です。
- 信託業法第20条の次の条は信託業法第21条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/20