信託業法 第21条(業務の範囲)
- 信託会社は、信託業のほか、信託契約代理業、信託受益権売買等業務、電子決済手段関連業務及び財産の管理業務(当該信託会社の業務方法書(第四条第二項第三号又は第八条第二項第三号の業務方法書をいう。)において記載されている信託財産と同じ種類の財産につき、当該信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る。)を営むことができる。
- 2.信託会社は、前項の規定により営む業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けて、その信託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがない業務であって、当該信託業務に関連するものを営むことができる。
- 3.信託会社は、前項の承認を受けようとするときは、営む業務の内容及び方法並びに当該業務を営む理由を記載した書類を添付して、申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 4.信託会社は、第二項の規定により営む業務の内容又は方法を変更しようとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
- 5.信託会社は、第一項及び第二項の規定により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。
- 6.第三条の免許又は第七条第一項の登録の申請書に申請者が第一項の規定により営む業務以外の業務を営む旨の記載がある場合において、当該申請者が当該免許又は登録を受けたときには、当該業務を営むことにつき第二項の承認を受けたものとみなす。
この条文の基本情報
業務の範囲とは何ですか?
定義業務の範囲とは、信託業法第21条に定められた規定で、「信託会社は、信託業のほか、信託契約代理業、信託受益権売買等業務、電子決済手段関連業務及び財産の管理業務(当該信託会社の業務方法書(第四条第二項第三号又は第八条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第21条(業務の範囲)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第21条の条文原文は「信託会社は、信託業のほか、信託契約代理業、信託受益権売買等業務、電子決済手段関連業務及び財産の管理業務(当該信託会社の業務方法書(第四条第二項第三号又は第八条第…」で始まります。
- 信託業法第21条は第三節 業務に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第21条の前の条は信託業法第20条です。
- 信託業法第21条の次の条は信託業法第22条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/21