信託業法 第22条(信託業務の委託)
- 信託会社は、次に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。
- 一信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先(委託先が確定していない場合は、委託先の選定に係る基準及び手続)が信託行為において明らかにされていること。
- 二委託先が委託された信託業務を的確に遂行することができる者であること。
- 2.信託会社が信託業務を委託した場合における第二十八条及び第二十九条(第三項を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る第七章の規定の適用については、これらの規定中「信託会社」とあるのは、「信託会社(当該信託会社から委託を受けた者を含む。)」とする。
- 3.前二項の規定(第一項第二号を除く。)は、次に掲げる業務を委託する場合には、適用しない。
- 一信託財産の保存行為に係る業務
- 二信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする業務
- 三前二号のいずれにも該当しない業務であって、受益者の保護に支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定めるもの
この条文の基本情報
信託業務の委託とは何ですか?
定義信託業務の委託とは、信託業法第22条に定められた規定で、「信託会社は、次に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第22条(信託業務の委託)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第22条の条文原文は「信託会社は、次に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。」で始まります。
- 信託業法第22条は第三節 業務に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第22条の前の条は信託業法第21条です。
- 信託業法第22条の次の条は信託業法第23条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/22