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信託業法 第64条(外国信託業者の駐在員事務所の設置の届出等)

  1. 外国信託業者は、次に掲げる業務を行うため、国内において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合(他の目的をもって設置している施設において当該業務を行おうとする場合を含む。)には、あらかじめ、当該業務の内容、当該施設の所在地その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  2. 一信託業に関する情報の収集又は提供
  3. 二その他信託業に関連を有する業務
  4. 2.内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、外国信託業者に対し前項の施設において行う同項各号に掲げる業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
  5. 3.外国信託業者は、第一項の施設を廃止したとき、当該施設において行う同項各号に掲げる業務を廃止したときその他同項の規定により届け出た事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

外国信託業者の駐在員事務所の設置の届出等とは何ですか?

定義外国信託業者の駐在員事務所の設置の届出等とは、信託業法第64条に定められた規定で、「外国信託業者は、次に掲げる業務を行うため、国内において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合(他の目的をもって設置している施設において当該業務を行おうと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法第64条(外国信託業者の駐在員事務所の設置の届出等)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
  2. 信託業法第64条の条文原文は「外国信託業者は、次に掲げる業務を行うため、国内において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合(他の目的をもって設置している施設において当該業務を行おうと…」で始まります。
  3. 信託業法第64条は第三章 外国信託業者に置かれています。
  4. 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
  5. 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託業法第64条の前の条は信託業法第63条です。
  7. 信託業法第64条の次の条は信託業法第65条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154
  • 本サイト収録信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/64

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