信託業法 第63条(この法律の適用関係)
- 外国信託会社については信託会社とみなし、管理型外国信託会社については管理型信託会社とみなし、外国信託会社の国内における代表者及び支店に駐在する役員(監査役又はこれに準ずる者を除く。)については信託会社の取締役とみなして、前章の規定(第三条から第十条まで、第十二条、第十四条第二項、第十七条から第二十一条まで、第三十二条、第三十五条から第四十二条まで、第四十四条、第四十五条及び第四十九条から第五十二条までの規定を除く。)並びにこれらの規定に係る第七章及び第八章の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
- 2.第二十一条の規定は外国信託会社がその支店において行う業務について、第三十九条の規定は外国信託会社がその支店における信託業の譲渡を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
この法律の適用関係とは何ですか?
定義この法律の適用関係とは、信託業法第63条に定められた規定で、「外国信託会社については信託会社とみなし、管理型外国信託会社については管理型信託会社とみなし、外国信託会社の国内における代表者及び支店に駐在する役員(監査役又はこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第63条(この法律の適用関係)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第63条の条文原文は「外国信託会社については信託会社とみなし、管理型外国信託会社については管理型信託会社とみなし、外国信託会社の国内における代表者及び支店に駐在する役員(監査役又はこ…」で始まります。
- 信託業法第63条は第三章 外国信託業者に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第63条の前の条は信託業法第62条です。
- 信託業法第63条の次の条は信託業法第64条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/63