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信託業法 第62条(清算手続等における内閣総理大臣の意見等)

  1. 裁判所は、外国信託会社の国内における清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
  2. 2.第五十条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

この条文の基本情報

清算手続等における内閣総理大臣の意見等とは何ですか?

定義清算手続等における内閣総理大臣の意見等とは、信託業法第62条に定められた規定で、「裁判所は、外国信託会社の国内における清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法第62条(清算手続等における内閣総理大臣の意見等)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
  2. 信託業法第62条の条文原文は「裁判所は、外国信託会社の国内における清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼す…」で始まります。
  3. 信託業法第62条は第三章 外国信託業者に置かれています。
  4. 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
  5. 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託業法第62条の前の条は信託業法第61条です。
  7. 信託業法第62条の次の条は信託業法第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154
  • 本サイト収録信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/62

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