信託業法 第62条(清算手続等における内閣総理大臣の意見等)
- 裁判所は、外国信託会社の国内における清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
- 2.第五十条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
この条文の基本情報
清算手続等における内閣総理大臣の意見等とは何ですか?
定義清算手続等における内閣総理大臣の意見等とは、信託業法第62条に定められた規定で、「裁判所は、外国信託会社の国内における清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第62条(清算手続等における内閣総理大臣の意見等)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第62条の条文原文は「裁判所は、外国信託会社の国内における清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼す…」で始まります。
- 信託業法第62条は第三章 外国信託業者に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第62条の前の条は信託業法第61条です。
- 信託業法第62条の次の条は信託業法第63条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/62