信託業法 第61条(免許等の取消し等の場合の解任手続の規定の準用)
第四十九条の規定は、内閣総理大臣が第五十四条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新をしなかった場合、第五十九条第一項の規定により第五十三条第一項の免許を取り消した場合又は前条第一項の規定により第五十四条第一項の登録を取り消した場合について準用する。
この条文の基本情報
免許等の取消し等の場合の解任手続の規定の準用とは何ですか?
定義免許等の取消し等の場合の解任手続の規定の準用とは、信託業法第61条に定められた規定で、「第四十九条の規定は、内閣総理大臣が第五十四条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新をしなかった場合、第五十九条第一項の規定により第五十三条第一項の免許を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第61条(免許等の取消し等の場合の解任手続の規定の準用)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第61条の条文原文は「第四十九条の規定は、内閣総理大臣が第五十四条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新をしなかった場合、第五十九条第一項の規定により第五十三条第一項の免許を…」で始まります。
- 信託業法第61条は第三章 外国信託業者に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第61条の前の条は信託業法第60条です。
- 信託業法第61条の次の条は信託業法第62条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/61