信託業法 第60条(管理型外国信託会社に対する監督上の処分)
- 内閣総理大臣は、管理型外国信託会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該管理型外国信託会社の第五十四条第一項の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて支店の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第五十三条第六項第一号又は第四号から第六号までに該当することとなったとき。
- 二第五十四条第六項第二号から第五号までに該当することとなったとき。
- 三不正の手段により第五十四条第一項の登録を受けたことが判明したとき。
- 四法令又は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき。
- 五公益を害する行為をしたとき。
- 2.内閣総理大臣は、管理型外国信託会社の国内における代表者又は支店に駐在する役員が第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当することとなったとき、又は前項第四号に該当する行為をしたときは、当該管理型外国信託会社に対し当該代表者又は当該役員の解任を命ずることができる。
この条文の基本情報
管理型外国信託会社に対する監督上の処分とは何ですか?
定義管理型外国信託会社に対する監督上の処分とは、信託業法第60条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、管理型外国信託会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該管理型外国信託会社の第五十四条第一項の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第60条(管理型外国信託会社に対する監督上の処分)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第60条の条文原文は「内閣総理大臣は、管理型外国信託会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該管理型外国信託会社の第五十四条第一項の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定…」で始まります。
- 信託業法第60条は第三章 外国信託業者に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第60条の前の条は信託業法第59条です。
- 信託業法第60条の次の条は信託業法第61条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/60