信託業法 第59条(運用型外国信託会社に対する監督上の処分)
- 内閣総理大臣は、外国信託会社(管理型外国信託会社を除く。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該外国信託会社の第五十三条第一項の免許を取り消し、又は六月以内の期間を定めて支店の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第五十三条第六項第一号から第六号までに該当することとなったとき。
- 二第五十三条第一項の免許を受けた当時に同条第六項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。
- 三いずれかの支店において信託業務を的確に遂行するに足りる人的構成を有しないこととなったとき。
- 四不正の手段により第五十三条第一項の免許を受けたことが判明したとき。
- 五第五十三条第一項の免許に付した条件に違反したとき。
- 六法令又は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき。
- 七公益を害する行為をしたとき。
- 2.内閣総理大臣は、外国信託会社の国内における代表者又は支店に駐在する役員が第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当することとなったとき、又は前項第五号若しくは第六号に該当する行為をしたときは、当該外国信託会社に対し当該代表者又は当該役員の解任を命ずることができる。
この条文の基本情報
運用型外国信託会社に対する監督上の処分とは何ですか?
定義運用型外国信託会社に対する監督上の処分とは、信託業法第59条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、外国信託会社(管理型外国信託会社を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第59条(運用型外国信託会社に対する監督上の処分)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第59条の条文原文は「内閣総理大臣は、外国信託会社(管理型外国信託会社を除く。」で始まります。
- 信託業法第59条は第三章 外国信託業者に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第59条の前の条は信託業法第58条です。
- 信託業法第59条の次の条は信託業法第60条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/59