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信託業法 第66条(指図権者の行為準則)

  1. 指図権者は、その指図を行う信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。
  2. 一通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が信託財産に損害を与えることとなる条件での取引を行うことを受託者に指図すること。
  3. 二信託の目的、信託財産の状況又は信託財産の管理若しくは処分の方針に照らして不必要な取引を行うことを受託者に指図すること。
  4. 三信託財産に関する情報を利用して自己又は当該信託財産に係る受益者以外の者の利益を図る目的をもって取引(内閣府令で定めるものを除く。)を行うことを受託者に指図すること。
  5. 四その他信託財産に損害を与えるおそれがある行為として内閣府令で定める行為

この条文の基本情報

指図権者の行為準則とは何ですか?

定義指図権者の行為準則とは、信託業法第66条に定められた規定で、「指図権者は、その指図を行う信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法第66条(指図権者の行為準則)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
  2. 信託業法第66条の条文原文は「指図権者は、その指図を行う信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。」で始まります。
  3. 信託業法第66条は第四章 指図権者に置かれています。
  4. 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
  5. 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託業法第66条の前の条は信託業法第65条です。
  7. 信託業法第66条の次の条は信託業法第67条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154
  • 本サイト収録信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/66

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