信託業法 第67条(登録)
- 信託契約代理業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
- 2.信託契約代理業を営む者は、信託会社又は外国信託会社から委託を受けてその信託会社又は外国信託会社(以下「所属信託会社」という。)のために信託契約代理業を営まなければならない。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、信託業法第67条に定められた規定で、「信託契約代理業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第67条(登録)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第67条の条文原文は「信託契約代理業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。」で始まります。
- 信託業法第67条は第一節 総則に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第67条の前の条は信託業法第66条です。
- 信託業法第67条の次の条は信託業法第68条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/67