信託業法 第68条(登録の申請)
- 前条第一項の登録を受けようとする者(第七十条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一商号、名称又は氏名
- 二法人であるときは、その役員の氏名
- 三信託契約代理業を営む営業所又は事務所の名称及び所在地
- 四所属信託会社の商号
- 五他に業務を営むときは、その業務の種類
- 六その他内閣府令で定める事項
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一第七十条第一号又は第二号に該当しないことを誓約する書面
- 二業務方法書
- 三法人であるときは、定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
- 四その他内閣府令で定める書類
- 3.前項第二号の業務方法書に記載すべき事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、信託業法第68条に定められた規定で、「前条第一項の登録を受けようとする者(第七十条において「申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第68条(登録の申請)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第68条の条文原文は「前条第一項の登録を受けようとする者(第七十条において「申請者」という。」で始まります。
- 信託業法第68条は第一節 総則に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第68条の前の条は信託業法第67条です。
- 信託業法第68条の次の条は信託業法第69条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/68