信託業法 第72条(標識の掲示等)
- 信託契約代理店は、信託契約代理業を営む営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
- 2.信託契約代理店は、内閣府令で定めるところにより、商号若しくは名称又は氏名、登録番号、所属信託会社の商号その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。
- 3.信託契約代理店以外の者は、第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
この条文の基本情報
標識の掲示等とは何ですか?
定義標識の掲示等とは、信託業法第72条に定められた規定で、「信託契約代理店は、信託契約代理業を営む営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第72条(標識の掲示等)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第72条の条文原文は「信託契約代理店は、信託契約代理業を営む営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。」で始まります。
- 信託業法第72条は第一節 総則に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第72条の前の条は信託業法第71条です。
- 信託業法第72条の次の条は信託業法第73条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/72