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信託業法 第73条(名義貸しの禁止)

信託契約代理店は、自己の名義をもって、他人に信託契約代理業を営ませてはならない。

この条文の基本情報

名義貸しの禁止とは何ですか?

定義名義貸しの禁止とは、信託業法第73条に定められた規定で、「信託契約代理店は、自己の名義をもって、他人に信託契約代理業を営ませてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信託業法第73条(名義貸しの禁止)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
  2. 信託業法第73条の条文原文は「信託契約代理店は、自己の名義をもって、他人に信託契約代理業を営ませてはならない。」で始まります。
  3. 信託業法第73条は第一節 総則に置かれています。
  4. 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
  5. 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信託業法第73条の前の条は信託業法第72条です。
  7. 信託業法第73条の次の条は信託業法第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154
  • 本サイト収録信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/73

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