信託業法 第74条(顧客に対する説明)
- 信託契約代理店は、信託契約の締結の代理(信託会社又は外国信託会社を代理する場合に限る。以下この章において同じ。)又は媒介を行うときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
- 一所属信託会社の商号
- 二信託契約の締結を代理するか媒介するかの別
- 三その他内閣府令で定める事項
この条文の基本情報
顧客に対する説明とは何ですか?
定義顧客に対する説明とは、信託業法第74条に定められた規定で、「信託契約代理店は、信託契約の締結の代理(信託会社又は外国信託会社を代理する場合に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第74条(顧客に対する説明)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第74条の条文原文は「信託契約代理店は、信託契約の締結の代理(信託会社又は外国信託会社を代理する場合に限る。」で始まります。
- 信託業法第74条は第二節 業務に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第74条の前の条は信託業法第73条です。
- 信託業法第74条の次の条は信託業法第75条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/74