信託業法 第75条(分別管理)
信託契約代理店は、信託契約の締結の代理又は媒介に関して顧客から財産の預託を受けた場合には、当該財産を自己の固有財産及び他の信託契約の締結に関して預託を受けた財産と分別して管理しなければならない。
この条文の基本情報
分別管理とは何ですか?
定義分別管理とは、信託業法第75条に定められた規定で、「信託契約代理店は、信託契約の締結の代理又は媒介に関して顧客から財産の預託を受けた場合には、当該財産を自己の固有財産及び他の信託契約の締結に関して預託を受けた財産…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第75条(分別管理)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第75条の条文原文は「信託契約代理店は、信託契約の締結の代理又は媒介に関して顧客から財産の預託を受けた場合には、当該財産を自己の固有財産及び他の信託契約の締結に関して預託を受けた財産…」で始まります。
- 信託業法第75条は第二節 業務に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第75条の前の条は信託業法第74条です。
- 信託業法第75条の次の条は信託業法第76条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/75