信託業法 第76条(準用)
第二十四条及び第二十五条の規定は、信託契約代理店が行う信託契約の締結の代理又は媒介について準用する。この場合において、第二十四条第一項中「次に掲げる行為(次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第五号に掲げる行為を除く。)」とあるのは「次に掲げる行為」と、第二十五条中「事項(特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。)」とあるのは「事項」と、「当該信託会社」とあるのは「受託者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、信託業法第76条に定められた規定で、「第二十四条及び第二十五条の規定は、信託契約代理店が行う信託契約の締結の代理又は媒介について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託業法第76条(準用)は、日本の信託業法に含まれる条文です。
- 信託業法第76条の条文原文は「第二十四条及び第二十五条の規定は、信託契約代理店が行う信託契約の締結の代理又は媒介について準用する。」で始まります。
- 信託業法第76条は第二節 業務に置かれています。
- 信託業法の公布日は平成16年12月3日です。
- 信託業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託業法第76条の前の条は信託業法第75条です。
- 信託業法第76条の次の条は信託業法第77条です。
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- 正式書式
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154 - 本サイト収録
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000154/76